顧問業務

「主体性」「継続性」「公平性」この3点が確保されなければ、健全で適正なマンション管理ができません。

マンション管理士の顧問業務の必要性

1.主体性

マンション管理においてはまず以下のことが前提です。
「マンション管理の主体は、マンションの区分所有者で構成される管理組合である。」
(マンション管理適正化指針本文より抜粋)

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☆対等な関係を構築して初めて、管理組合が主体性を持った管理運営ができる。

2.継続性

マンション管理士と顧問業務契約を結ぶことで、誰が役員になっても無理なく管理組合を運営できるというメリットが生まれ、役員交代が行われても管理組合運営上の継続性を保つことができるようになります。

3.公平性

誰が役員になっても無理なく管理組合運営が行えるということは、全区分所有者間の公平性も保てます。

マンション管理士と顧問契約を結ぶメリットは他にも有ります。

管理委託費の削減提案
時代の変化やその時の状況による管理規約の見直しの提案
長期修繕計画やそれに伴う修繕積立金収支の定期的見直しの提案
理事会出席での専門家としての個々の案件に対するアドバイス
長期的視点に立った管理組合運営のサポート
日常的な諸問題に対するアドバイス(ペット・騒音・駐車場問題等)
理事会運営上、管理会社フロントマンの認識不足等に起因する理事会準備不足で、懸案事項が次の理事会に繰り越され1ヵ月・2ヵ月と遅れることを、管理会社フロント等に適宜チェックを入れ予防し、理事会~理事会の間の時間を有効に利用し懸案の処理を的確に進められます。
顧問契約を結んでいるマンション管理士がいれば、管理規約や現場の状況を把握しているので、問題が発生してもこじれる前に解決しやすい。
等々があります。

全部委託管理のみならず、一部委託管理や自主管理の方式を採用されている管理組合様でも同様なメリットがあります。

理事会役員の監事として顧問に就任すれば、より管理業者に対する牽制にもなりまた、理事会等に不正があれば総会に報告し、それを正す為に集会を招集することもできます。但し、議決権はありません。
費用は、月に一度の訪問、理事会出席、総会出席と随時の電話、メール等による相談等の基本業務で¥52,500円/月~
その他、管理組合様のご要望に応じて業務と報酬は、ご予算に応じてご相談させて頂きます。

マンション管理士前島事務所

〒600-8325
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