投稿日:2011年10月15日 作成者:前島英史
京都では、初めてではないかと思われるマンション管理士選定のコンペに参加してきました。設計・管理コンサルタントを管理組合が選定するための補助者として、コンサルにマンション管理士を起用しようとするものです。
小職は、一切修繕工事には、参加しない立場で管理組合の合意形成と誰が見ても適切であると思われる設計・監理コンサルタント選定を補助するという内容でプレゼンをしました。なかなか、管理組合の方々にとってコンサル選びのコンサルということが理解しがたい様子でした。
結果はともあれ、貴重な経験と京都でもこのようなコンペが実施されたことに喜びを感じました。
投稿日:2011年10月09日 作成者:前島英史
本日、管理組合理事会に出席した際に、某大手管理会社のフロントマンが理事会成立要件も確認せず、理事長に理事会開催を宣するように指導し報告を始めた。マンション管理士の指摘により、慌てて出席予定の理事を呼びに行くが、その理事は不在で理事会が不成立となり役員懇談会の形をとり次回に向け話し合いを持った。管理会社変更の内容であったためそのフロントマンは帰社した。のちにもう1名の理事が出席することとなり理事会は、無事に成立した。
何ともお粗末な話であり、某大手管理会社が変更されても仕方がない理由がわかった。マンション管理士が入っている管理組合と分かっていてもこの程度のフロントマンしか付けられない、この管理会社の質を垣間見たような理事会であった。
投稿日:2011年10月03日 作成者:前島英史
皆様もご存じのとおり、今年7月に標準管理規約の改正が国交省から発表されました。9月30日にマンション管理センター主催で標準管理規約改正についてのセミナーが大阪吹田市で開催されました。今年度中には、第三者管理方式による管理に対応した管理規約案を示す方向で検討に入っているという情報がもたらされました。
マンション管理のエキスパートとして、我々マンション管理士も第三者管理方式に対応できるだけの知識とノウハウを蓄積することが求められることになる。
投稿日:2011年09月30日 作成者:前島英史
ニュースレター9号を掲載いたしました。
今回は、管理費等と標準管理規約改正についてです。
投稿日:2011年09月17日 作成者:前島英史
9月16日に一般社団法人 京都府マンション管理士会では、本年度2回目の無料相談会を開催いたしました。盛況のうちに無事終了しました。
相談の内容は多岐にわたり、マンション管理に対する問題の複雑さや管理組合役員が懸命に立ち向かっている姿を目の当たりにしました。問題の解決には、専門家の知恵を借れば、自身の心的負担を軽減できます。我々マンション管理士をご活用ください。
投稿日:2011年09月10日 作成者:前島英史
国交省は、来年春以降に管理組合が機能不全に陥っているマンションに対し管理適正化を促進する策を検討することにした。京都市でも平成17年からマンションに対してのアンケート調査に基づき「要支援マンション」に専門家の派遣を行ってきた。しかし、あくまでも区分所有者からの要請に基づいての派遣であるため、マンション管理に無関心な居住者が多い中、実際に自分たちの居住するマンションがどのような状態にあるのかさえ把握できていないマンションも存在する。一方では、居住者の中で熱心な方がおられるマンションでは、行政が行っている制度をうまく利用して、あまり費用をかけず適正に管理をしているマンションもある。
マンション支援に対する政策の定着をどのように図っていくのかが大きな課題であると考える。いくら素晴らしい制度設計を考えても、制度の普及、定着を同時に図れるような施策を考えていただきたいものである。
日管連の親泊会長は、マンション管理士法(仮称)制定をめざし精力的に活動されている。我々マンション管理士の団体も乱立している状況にあり、本当に社会から信頼を勝ち得る団体となるには、マンション管理士界が一同団結をしなければならない時期に来ているのではないだろうか。
投稿日:2011年08月29日 作成者:前島英史
平成23年8月28日に築10年目のマンションで初めての総会が開かれました。
9年半の間、建築主の代表者が区分所有者となり、また、建築主の代表者が管理業者として当該マンションと管理委託契約を締結していた。管理組合発足2年目より分譲時の「管理に係る承認」書に基づきその代表者が理事長に就任した。当該マンションを管理している管理業者は、マンション管理適正化法に基づく登録はしておらず、いわゆる無登録営業であった。
この9年半の間に一度も総会を開かず、理事長以外の役員の選任もないまま違法な状態であり、管理組合は機能していなかった。
区分所有者の一人がこの状況に不審を抱き京都府マンション管理士会の無料相談会に来て、たまたま小職が対応することとなった。
その後、弁護士を交え対応を協議し、管理組合適正化に向け区分所有者有志会を立ち上げ徐々に賛同者を増やしていった。発起人であり世話人の区分所有者のパワーとバイタリティーには脱帽した。
理事長に総会招集請求を行ったが、総会招集はなされず、世話人が総会を招集し、この28日に初めての臨時総会にこぎつけた。その臨時総会で役員の選出を行い、10年目にして初めて区分所有者の手に自治権が戻り、管理組合が機能し始めた。また、無登録業者であり、管理委託契約の業務を履行していない管理会社との委託契約の即日解除を決議した。
現在の課題は、新管理会社との管理委託契約の締結と旧管理会社との引継ぎである。一番の問題は、旧管理会社が管理組合の財産をきっちと分別し保全しているかである。この9年半収支報告書なるものは配布していたが、通帳の残高を証明するものは何一つ提示していない。収支報告も単年度の数字合わせで、通年では辻褄が合わない状況である。
小職も本臨時総会において管理組合の顧問として承認されたが、課題が山積しており、まず、日常の管理について新管理会社との調整と旧管理会社からの引き継ぎ、特に管理組合の財産の保全について弁護士と協議しながら訴訟も視野に入れて対応をしていく方針である。
今回のケースはレアなケースですが、区分所有者が無関心から目覚め、自分たちのマンションを自分たちの手で管理しなければ食い物にされ、気が付けばマンションの財産も資産価値も失ってしまいます。
今からでも遅くないです。何か変だと思ったらお気軽にメールやお電話ください。自分たちの財産は、誰も守ってはくれません。お気をつけて!
投稿日:2011年07月30日 作成者:前島英史
マンション管理士前島事務所通信をアップしました。当ホームページ左ブロックのニュースレターよりお入りください。
投稿日:2011年07月28日 作成者:前島英史
京都府マンション管理士会では、9月16日(金)15:00~21:00の間、イオンモール京都ハナ(西小路五条北東角)3Fフードコート前において無料相談会を行います。
たくさんのご来場をお待ちしております。
小職も専門相談員として参加します。
投稿日:2011年07月28日 作成者:前島英史
平成23年7月27日に国土交通省よりマンション標準管理規約の改正が発表されました。改正の幅が当初予想されたものより少し小さくなりました。
管理組合の役員の成り手不足にお悩みの方等、「今回の改正で解決の道が開かれるかも?」というわけで、分からないことがあれば当事務所へお問い合わせください。