ホームページリニューアル

投稿日:2013年11月03日 作成者:前島英史

平成25年11月3日付で、マンション管理士前島事務所のホームページをリニューアルしました。
より見やすいホームページへとリニューアルし、今後もタイムリーに情報発信をしていきますので、今まで以上のご支援をお願いします。

マンションの新たな管理ルール検討会

投稿日:2013年10月22日 作成者:前島英史

マンション管理新聞(10月15日付)によると、NPO全国マンション管理組合連合会(全管連)が、太田国土交通大臣あてに「マンションの新たな管理ルール検討会」に関する質問状を提出した。内容は、「管理組合等の信頼を失った検討会は直ちに解散か仕切りなおすべき」としている。なお、回答期限は、10月18日としている。
当事務所も管理規約改正補助業務の依頼を受けているが、管理組合に最新の標準管理規約が発表されるとの情報を入れ、改正案作成に猶予をもらっていたが、今後どのようになっていくのか注目している。

京都市がマンション駐車場台数設置基準見直し

投稿日:2013年10月11日 作成者:前島英史

京都市は、「中高層条例施工規則」を改正案をまとめ、幹線道路沿い等に立つマンション居住者用駐車場の設置台数基準を約半減する。京都市が見直すのは、低層住居専用や商業等の用途地域。施行後に建設を計画をしているマンションに適用する。(京都新聞より)

(一社)京都府マンション管理士会十周年記念

投稿日:2013年10月08日 作成者:前島英史

10月5日(土)に(一社)京都府マンション管理士会に設立十周年記念が開催された。冒頭、京都府会の会長でもある当事務所代表の前島マンション管理士の挨拶に始まり、京都市住宅政策課担当課長、(一社)日本マンション管理士会連合会の親泊会長の祝辞の後、日管連瀬下副会長、親泊会長の記念講演会が開催された。
講演会終了後には、大阪府、兵庫県等の近隣マンション管理士会の各代表も参加し、懇親会が華やかに開かれた。また、近隣のマンション管理士会が一堂に揃う機会も少ないことから、活発な意見交換がなされた。

事務所移転が完了しました。

投稿日:2013年10月08日 作成者:前島英史

先にお知らせしていた通り、マンション管理士前島事務所が、京都のど真ん中に移転しました。今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新事務所の住所
〒600-8325 京都市下京区西洞院通花屋町上ル西側町483 六条荘1-C
TEL:075-744-0918
FAX:075-744-0931

マンション管理士前島事務所通信(ニュースレター)21号

投稿日:2013年09月29日 作成者:前島英史

マンション管理士前島事務所通信(ニュースレター)21号を発刊しました。今回は、「違法貸しルーム」と「携帯電話基地局賃貸料の課税」です。是非お読みください。

長谷工の25億円所得隠しが発覚

投稿日:2013年09月25日 作成者:前島英史

時事通信によると、マンション建設大手長谷工コーポレーションが東京国税局の税務調査により、2012年3月期までの3年間で25億円の所得隠しの指摘を受けた。マンション建設工事の原価の計上をめぐり、仮装・隠ぺいがあったと判断された。過去の赤字のため追徴課税はなかったようだが、消費税は、重加算税を含め約2億円を追徴課税された。

事務所移転のお知らせ

投稿日:2013年09月24日 作成者:前島英史

拝啓
仲秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたびマンション管理士前島事務は10月2日より下記に移転することになりました。新事務所は京都駅にほど近く、よりアクティブな活動の拠点となるものと存じます。これを機に皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら本ご案内をもちましてごあいさつ申し上げます。
敬具

平成25年9月吉日

新所在地
〒600-8325 京都市下京区西洞院通花屋町上ル西側町483
TEL:075-744-0918
FAX:075-744-0931

新事務所地図

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マンションの新たな管理ルールに関する検討会について

投稿日:2013年09月14日 作成者:前島英史

マンションの新たな管理ルールに関する検討会の第9回検討会の議事録が1年の時を経て発表されました。興味のある方はご一読ください。
国土交通省マンションの新たな管理ルールに関する検討会←クリック

京都市屋外広告物等に関する条例

投稿日:2013年08月13日 作成者:前島英史

 

8月12日付京都新聞(インターネット版)に、「京都市野外広告物等に関する条例」にマンション名の表示プレートが規制の対象となるケースがあると報道された。
あるマションでマンションに入居する診療所と駐車場に規制対象の看板(それぞれ既に申請し手数料納入済)があり、それプラス、マンション名の表示プレートがあった。一棟の建物で複数看板がある場合、すべての看板が規制の対象となる可能性がある。このマンションでは、マンション名のプレートは「表札」であり「広告」ではないと主張していたが、規制の対象とみなされた。

マンション管理士前島事務所

〒600-8325
京都市下京区西洞院通花屋町上ル
西側町483 六条荘1C
TEL:075-744-0918
FAX:075-744-0931
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