書籍に取り上げられました!
石川県マンション管理士会の三村正夫代表理事が執筆されました
「マンション管理士の仕事と開業が分かる本」に
当事務所の前島英史代表の活動が取り上げられました。
ご興味のある方は、是非ご一読ください。
石川県マンション管理士会の三村正夫代表理事が執筆されました
「マンション管理士の仕事と開業が分かる本」に
当事務所の前島英史代表の活動が取り上げられました。
ご興味のある方は、是非ご一読ください。
一般社団法人京都府マンション管理士会が、京都市要支援マンション再生支援事業の支援する法人として選定された。
当事務所代表の前島マンション管理士が、本事業の派遣者3名の中の一人として参加することになった。
要支援マンションンの定義は、
1.管理規約がない
2.総会又は理事会が開かれていない
3.管理費又は計画修繕のための積立金を徴収していない
4.大規模修繕工事を実施していない
上記4項目のうちいずれかに該当するマンションとして、京都市が定めている。
平成26年7月31日、京安心すまいセンター(京都市住宅供給公社)とのタイアップ型事業に京のアジェンダ21フォーラム、京都府マンション管理士会、京都府地球温暖化防止活動推進センターの三者が共催で「再エネ導入で,環境問題に貢献しながら,マンションの資産価値アップ!」と題した提案が採択されました。平成26年9月17日に京都府マンション管理士会を代表して当事務所代表の前島マンション管理士が、顧問先でもある管理組合の第1回目の管理組合説明会に出席しました。小規模なマンションではありますが、区分所有者の半数が出席されました。マンションの形状等を調査後、太陽光発電について説明があり、京都市景観条例下でのパネルの設置方法、発電量による違いや買い取り制度等について活発に質疑されました。今回の調査を基に、導入した場合のシミュレーションをした結果を管理組合に報告されます。
京都市は、市廃棄物減量等推進審議会専門部会に提示した「市廃棄物減量及び適正処理条例」改正素案で、ごみの分別を市民の協力義務から義務に格上げした。可燃ごみに一定の資源ごみが混入していれば「違反シール」を貼り付け回収せず改善を促すこととしたが、改善がなされない時には、ごみ袋を開けて名前や住所を特定し文書で指導する。それに従わないときは、改善勧告や命令を出す。改正案には、マンション管理者に対する居住者への分別指導の義務化も盛り込まれている。改正条例案は、9月の審議会答申後、パブリックコメントを経て、早ければ来年2月市議会に提出予定。(京都新聞より)
7月3日に開催された京のアジェンダ21フォーラム 自然エネルギーワーキンググループ会議に出席しました。当事務所代表の前島管理士が、冒頭40分程度にわたり分譲マンションや管理組合の特性を説明し、会議をスタートしました。会議では、どのようにすれば分譲マンションにおいて再生可能エネルギーを導入できるかについて議論しました。今後も、当事務所代表の前島管理士もワーキンググループに参加して検討していくことになりました。
国交省は、7月1日より、マンション等の容積率を緩和する。各階のエレベータ―部分を延べ床面積から除外され、実質的な容積率が拡大される。新築マンションでは、実質的な延べ床面積が増えることにより住戸部分を増やすことが可能となるようだ。特にタワーマンションには有利となる。また、容積率上限いっぱいに建てられた階段しかない既存のマンションでは、エレベーターの設置が可能となる。国交省では、高齢者に対する配慮や経済的効果を考慮して、今回の規制緩和を前倒し、早期開始を決定した。(京都新聞より)
京都市は2014年度から、築30年以上の高経年マンションで管理組合が機能していない分譲マンションに対し、受け入れマンションの同意を得た上で専門家を派遣し、その専門家が役員の一人として管理組合運営に直接関与することで管理組合の機能不全回復を図る。2014年度は、2棟への派遣を計画しており、当初予算案に関連経費として180万円を盛り込んだ。(京都新聞より)
平成26年2月22日(土)に京都市役所前本能寺文化会館にて、一般社団法人京都府マンション管理士会主催・京都市共催の京都市マンション管理セミナー&無料相談会が開催された。京都府会の会長であり当事務所代表の前島マンション管理士の開会のあいさつを皮切りに、京都市からの分譲マンション管理支援施策と来年度から実施される特殊建築物定期報告についての説明、引き続き京都府マンション管理士会所属マンション管理士2名によるセミナーが催された。総勢100名弱の参加者があり盛会のうちに終了した。セミナー終了後無料相談会が約1時間の予定で開催された。無料相談会の予約に漏れた管理組合役員からは、京都府マンション管理士会の連絡先の問い合わせが多くあり、分譲マンションにおける管理組合の困りごとが多く存在することを示したものと思われる。
京都市内の田の字地区(碁盤の目状の旧市街地区)において、細街路に駐車する荷さばき車削減に向け2月に社会実験をする。中京区の明倫学区内に存在するマンションで構成される「明倫マンションネットワーク」が実験対象となる。大手宅配業者3社(ヤマト運輸、佐川急便、西濃運輸)と協力して、入居者あての荷物を一か所の集配所に集めて台車で運ぶ手法。集配荷物を一元化することで配達員によるエレベーターの使用頻度も軽減される。駐車貨物車の台数を実験前と比較し効果を検証する。また、配達員が子供の見守り活動も合わせて行う。(京都新聞2014年1月30日夕刊より)
1月10日付京都新聞朝刊によると、高経年で耐震性が不足しているマンションを建て替える場合に容積率を緩和して増床できるようにする方針を9日に決めた。今月24日に招集される通常国会にマンション建て替え円滑化法改正案を提出する。
建て替えに関しては、住民の合意形成が費用負担等の問題で大変難しいのが現状であるが、増床分を売却するすることでその収入分を建て替え費用等に充当できることで、費用負担の軽減化を図り、建て替えを促進するのがねらい。
改正案では、耐震性不足のマンションを解体し、同一の敷地に建て替える場合に例外的に容積率の緩和を認める。
容積率は、建築基準法により各地方自治体が都市計画によりそれぞれ上限を定めており、どのくらい緩和するかは、国か定める基準をもとに各自治体の裁量により決定される。
京都市の場合では、景観条例が施行されており、特に田の字地区では高さ制限が厳しく設定されており、どのようになるのかは現状では不明。
また、現状では、マンションを解体しその敷地を売却する場合には全員の同意が必要であるが、今回の改正では、区分所有者の8割が同意すれば可能となるようようだ。
首都直下型や太平洋側の南海トラフ等による巨大地震の発生が予測される中、容積率緩和による増床分売却益による区分所有者の費用負担軽減が、耐震不足マンションの建て替えの切り札となることができるか、国と各地方自治体の取り組みに注目したい。